仙台市立栗生小学校区栗っこネットワーク会則

第1章 総則

第1条(名称)
本会を仙台市立栗生小学校区「栗っこネットワーク」と称する。

第2条(事務局)
事務局を仙台市立栗生小学校におく。

第3条(組織及び目的)
「栗っこネットワーク」は、栗生小学校学区地域と学校、PTAの連携のもとに組織され、次の目的にそって活動を行う。
本会は、栗生小学校区内の子供の健全育成と地域福祉の向上を図ること、並びに心身に障害をもっている人々に対する理解を深めるための活動を行う。

第4条(事業)
1.本会は、前条の目的を達成するために次の活動を行う。
(1)栗生小学校区内の子供の健全育成及び安全・安心な環境づくりに寄与する活動
(2)障害児(者)に対する理解を深める活動
(3)地域福祉の向上に関する活動
(4)栗生小学校支援地域本部に関すること
2.本会の活動は、総会において承認されたこと並びに会長が必要としたことを行うことができる。

第5条(会員)
本会は、会の趣旨に賛同する人をもって組織する。

第2章 役員

第6条(役員)
本会を運営するために、次の役員をおく。
・会長    1名
・副会長   2名(町内会、PTAより各1名)
・顧問    若干名
・理事    10名以上(各町内会より原則として各2名)
・スタッフ  若干名
・事務長   1名(学校より)
・事務次長  1名(会員より)
・事務局   若干名(学校、会員より)
・会計    1名(会員より1名)
・監事    2名(町内会、PTAより各1名)

第7条(役員の選出)
1 会長は、総会において選出し、決定する。
2 副会長は、役員候補者より会長が委嘱し、総会において承認する。
3 会長、並びに副会長(町内会より選出)は1年ごとの輪番制とする。
4 副会長(PTA会長より選出)は1年交代とせず、PTA会長在任期間中は副会長職にあたる。
5 各町内会、及びPTAから推薦された役員候補者は、総会において承認する。
6 理事は、町内会会長が推薦する者、あるいは、町内会会長が兼任し、総会において承認をする。
7 顧問は、会長が委嘱する。
8 スタッフは、会長が委嘱するとともに町内会長が推薦・承認する。
9 事務長、事務次長、事務局員は、会長が委嘱する。
(1)事務長は、学校より1名選出する。
(2)事務次長は、会員より1名選出する。
(3)事務局員は、会員・学校より若干名選出する。
10 会計は、会員より1名選出し、会長が委嘱する。
11 監事は、会員・PTAより各1名選出し、会長が委嘱し、総会において承認する。

第8条(役員の職務)
1 会長は、次の職務を行う。
(1)会長は、会務を統率し、この会を代表する。
(2)会長は、総会、役員会、三役会、委員会を招集することができる。
2 副会長は、会長を補佐し、会長事故ある時はその職務を代行する。
3 理事は、役員会において、活動ならびに予算について検討、承認をする。
4 顧問は、役員会、総会に出席し、意見を述べることができる。
5 委員会は、総会において承認された活動ならびに予算のもとに実際の運営、企画にあたる。
6 事務長及び事務次長は、会長の指示により、この会の活動に関する事務を掌理する。
7 会計は、この会の会計に関する事務を行い、総会に監事の鑑査を得た決算報告をする。
8 監事は、この会の監査を年1回以上行い、その結果を総会で報告する。

第9条(役員の任期)
1 役員の任期は、1年とする。
2 役員は、その任期が満了しても後任の役員が就任するまでの間はなおその職務を行う。

第3章 会計

第10条(経費)
本会の経費は、この会に賛同される方からの会費(年間150円)、並びに助成金、寄付金、その他の収入をもってこれに充てる。

第11条(会計年度)
本会の会計年度は、5月1日に始まり、翌年4月30日までとする。

第4章 会議

第12条(会議)
1 本会の総会は年1回とし、会長がこれを招集する。
(原則として、5月に開くものとする。)
2 会長は、必要に応じて臨時に総会を招集することができる。
3 役員会は原則として年に3回とし、必要に応じて開催する。
(ただし、監査を除く。)
4 三役会は、会長、副会長、事務長(必要があれば顧問・各委員長も含む)で構成し、必要に応じて開催する。
5 委員会は、必要に応じて開催する。

第5章 委任

第13条(委任)
本会の運営に関することについては、運用規程として、役員会の合議を経て、会長がこれを定める。

第6章 付則

第14条(付則)
本会則は、平成9年5月1日より実施する。
本会則は、平成11年5月22日に一部改訂。
本会則は、平成12年5月20日に一部改訂。
本会則は、平成13年5月19日に一部改訂。
本会則は、平成14年5月11日に一部改訂。
本会則は、平成18年5月20日に一部改訂。
本会則は、平成19年5月19日に一部改正。
本会則は、平成25年5月20日に一部改正。
本会則は、平成26年5月16日に一部改正。
本会則は、平成29年5月18日に一部改正。
本会則は、平成30年5月18日に一部改正。